クレジットカード払いのクーリングオフとは?方法・手順とは?
クーリングオフは、クーリングオフの対象となる契約、期間内であれば、消費者側から一方的に契約を解除することが出来る制度です。
クーリングオフは、消費者を守ってくれる制度となりますので、不本意な契約をした場合などは非常に助かりますよね。
ただ、仮に現金ではなくクレジットカード払いで商品を購入したり、サービスを契約した際にはクーリングオフは適用されるのか不安に思っている方も少なくないのではないでしょうか。
そこで、クレジットカード払いのクーリングオフについて、またクレジットカード払いの契約でクーリングオフをする際の方法や手順についてまとめました。
クレジットカード払いのクーリングオフとは?
クレジットカード払いのクーリングオフとは、クレジットカードで支払った商品の購入、やサービスの提供といった契約を解除するということです。
クーリングオフは、決められた期間内であれば消費者側から契約を解除できるという制度です。例えば、訪問販売などで不本意な契約をしてしまった際などにクーリングオフの制度を利用すれば契約を解除することが出来ます。
クーリングオフというと、現金で支払った場合に利用する制度というイメージがあるかもしれませんが、現金払いであってもクレジットカード払いであっても、クーリングオフの制度を利用することは可能です。
もちろん、クーリングオフの対象となる契約は法律で定められていますので、どういった契約であっても解除できるというわけではありませんが、現金払いでないとクーリングオフが出来ない、あるいはクレジットカード払いだからクーリングオフが出来ないということはないのです。
では、クレジットカードで支払いをした場合、クーリングオフをするには、どのような方法や手順で行えば良いのでしょうか。
カード払いのクーリングオフの方法・手順とは?
クレジットカードで支払った際のクーリングオフの方法・手順としては、現金払いの場合と同様です。
また、クーリングオフを希望する旨は、電話やメールで簡単に伝えるのではなく、きちんとハガキや書面などを用意して郵送で行うようにしましょう。
クーリングオフの方法・手順
クーリングオフを行う際には、まずは契約した際の契約書でそもそもクーリングオフが出来るかどうかを確認します。
そして、クーリングオフが出来る契約であれば、決められた期間内にクーリングオフ通知を行う流れとなります。
契約書を確認する
法律でクーリングオフの対象となる取引形態であれば、契約書にクーリングオフに関する記載があります。
また、仮に法律でクーリングオフの対象となっていない契約であっても、販売者側が独自にクーリングオフを導入している場合もあります。
クレジットカード払いであっても、現金払いであっても、クーリングオフの対象ではない契約の場合は、クーリングオフの制度を利用することは出来ません。
クーリングオフ通知をする
クーリングオフが出来る契約であることが分かったら、早急にクーリングオフ通知を行います。クーリングオフ通知は、きちんと証拠が残るようにハガキ、あるいは書面で郵送しましょう。
また、ハガキや書面で送る際には簡易書留や特定記録郵便、心配な場合は内容証明郵便にしておけば安心でしょう。
クーリングオフ通知の際に記載する項目は、契約年月日と商品名、販売会社の名前です。そして、最後のその契約を解除する旨と通知書を記載した日付、自分の住所、氏名を記載します。
クーリングオフ通知で郵送したハガキ、書面は、予め自分でもコピーをとって保管しておきましょう。
クレジットカード会社に通知する
クレジットカード払いの契約に対してクーリングオフをする際には、販売会社だけではなく、カード会社への通知も必要となります。
通知する内容は、販売会社へ郵送したクーリングオフ通知と同様で問題ありませんので、はじめからクーリングオフ通知のハガキや書面を2部用意しておくと良いでしょう。
クーリングオフは期日内の手続きが必要
上記で記載した通り、クレジットカード払いで契約をした場合でもクーリングオフの制度を利用することは出来ます。
ただ、契約を解除するためには、大前提としてクーリングオフが適用される契約形態であること、そしてクーリングオフの期間内に手続きを行う必要があります。
クーリングオフが有効となる期間は、契約形態ごとに法律で定められており、例えば訪問販売の場合は契約書面を受け取ってから8日間、マルチ商法の場合は20日間、エステなどの場合は8日間となっています。
クレジットカード払い、現金払いに限らず、クーリングオフの期間を過ぎてしまうと、契約を解除することは出来ませんので、注意が必要です。