財産分与にかかる税金は?住宅ローンや借金は?申告方法や節税方法は?
離婚に伴って財産分与をする際に気になるのが税金ですよね。財産分与はしっかりしておきたいけれど、税金でどのくらい持って行かれるのか心配な方は多いでしょう。
また、もし財産分与に税金が発生するのであれば、出来る限り節税をして支払う税金額を安く抑えたいですよね。
そこで、財産分与にかかる税金にはどういったものがあるのか、また住宅ローンや借金の財産分与には税金は発生するのか、そして財産分与の際の税金についての申告方法や節税方法についてまとめました。
離婚の財産分与にかかる税金は?
離婚の際に行う財産分与にかかる税金としては、財産をもらう側にかかる税金と財産を渡す側にかかる税金に分けられます。
まず、財産をもらう側にかかる税金としては、「贈与税」と「不動産取得税」が該当します。
ただ、「贈与税」と「不動産取得税」は、財産分与を受けることで必ず発生するというわけではなく、基本的には発生しないケースがほとんどです。
というのも、離婚に伴う財産分与は、新規で財産を取得したわけではなく、夫婦が元々持っていた財産を離婚に伴って分配するというものですので、基本的には税金が発生する案件ではないのです。
また、財産を渡す側に掛かる税金としては、「譲渡所得税」が該当しますが、こちらも財産分与で財産を渡すと必ず掛かるというわけではなく、掛かる場合と掛からない場合があります。
離婚の財産分与で税金が発生するケースについて
離婚の財産分与で税金が発生するケースについてですが、こちらも財産を受け取る側と財産を渡す側でそれぞれ異なります。
そのため、財産分与の際の税金の有無を確認する場合には、自分が財産を受け取る側なのか、あるいは財産を渡す側なのかという立ち位置を明確にしておく必要があります。
では、財産を受け取る側、財産を渡す側で、それぞれどういった場合に税金を支払う必要があるのか見ていきましょう。
財産を受け取る側の場合
財産を受け取る側の場合は、上記で記載した通り「贈与税」と「不動産取得税」が該当しますが、実際に「贈与税」や「不動産取得税」が掛かるケースとしては、受け取る財産が相場よりもかなり高額であったり、割合が多かった場合です。
財産分与の分け方としては、2分の1ずつというのが基本となりますが、仮に妻側の方が2分の1を大きく超える割合で財産を受け取ったり、あまりにも高額であった場合は、超過している部分について税金が課せられる場合があるのです。
財産を渡す側の場合
財産を渡す側の場合は、「譲渡所得税」が該当しますが、「譲渡所得税」は現金を財産分与として渡す場合には発生しません。
「譲渡所得税」の対象となるのは、現金以外の土地や建物、株式やゴルフ会員権などの資産になります。
ただ、土地や株式などを受け渡したからといって必ず「譲渡所得税」が掛かるわけではなく、「譲渡所得税」が発生するのは分与する際の価値が購入時よりも高い場合に限られます。
つまり、財産分与で土地や家を妻に分与する場合、購入時よりも分与した際の価格が上がっていれば「譲渡所得税」が発生しますが、そうでない場合は支払わなくて良いということなのです。
住宅ローンや借金は財産分与の対象になる?
住宅ローンや借金など、いわゆるマイナスの財産も、婚姻期間中に発生したものであれば、夫婦の共有財産とみなされますので財産分与の対象となります。
ただ、仮に夫がギャンブルで作った借金、あるいは妻が過剰な浪費で作った借金など、個人の責任が大きい物の場合は、財産分与の対象とはなりません。
ちなみに、住宅ローンが残っている場合の財産分与については、夫婦間で様々な方法があります。
例えば、家を売却して住宅ローンを完済し、残った金額をそれぞれで分配するという方法をとる場合もありますし、夫、あるいは妻が住みつづけるのであれば、家をもらう代わりに住宅ローンも引き受けるという場合もあります。
住宅ローンの財産分与については、場合によってはローンの名義変更が必要になったり、銀行での手続きが必要になる場合もありますので、事前によく話し合っておきましょう。
財産分与に掛かる税金の申告方法や節税方法は?
財産分与に掛かる税金の申告や節税方法について気になっている方も多いと思います。
まず、一般的な会社員の場合、基本的に給与以外の収入が20万円を超える場合は確定申告が必要となります。
そのため、財産分与の際にも上記の条件に該当する場合は、確定申告を行う必要があると言えます。
ただ、財産分与の際に掛かる税金には、いくつかの節税方法がありますので、上手く活用すると良いでしょう。
財産分与に掛かる税金の節税方法について
財産分与では、上記で記載したようにほとんどのケースでは税金が掛かるということはないのですが、場合によっては課税の対象となるケースがあります。
しかし、財産分与の際には、下記のような制度を利用することで、節税をすることが出来ます。
特別控除
譲渡所得税には特別控除の制度があり、家など居住用の不動産を譲渡した場合は、最高3000万円まで税金が掛かりません。
ただ、譲渡所得税の特別控除は、夫婦や親子といった関係性では適用されませんので、必ず離婚後に譲渡を行うことが重要となります。
配偶者控除
譲渡所得税の配偶者控除は、20年以上婚姻関係のある夫婦であれば家などの居住用の不動産を譲渡する際に、最高2110万円までは税金が掛からないという制度です。
配偶者控除は、上記の特別控除と併せて活用することでかなりの節税になりますので、20年以上の婚姻関係がある場合はぜひ活用すると良いでしょう。
財産分与で発生する税金はクレジットカードで支払い出来る?
財産分与で発生する税金はクレジットカードで支払うことが出来る場合もあります。
自治体によって多少異なる場合もありますが、基本的には財産分与で発生する贈与税や不動産取得税、譲渡所得税もクレジットカード払いが可能となっています。
税金のクレジットカード払いは、納付の手間や時間を省けるという点もそうですが、何といっても利用した金額に応じてポイントが貯まるという点が大きなメリットになりますよね。
ただ、税金をクレジットカードで支払う際に注意しなければならないのが納税額に応じた手数料です。いくらポイントが貯まってもポイントよりも手数料の分で損をしては元も子もありません。
そのため、税金をクレジットカードで支払う際には、出来るだけポイント還元率の高いクレジットカードで支払うのことが重要です。
JCB CARD Wは、ポイント還元率1.0%の高還元率カードとなりますので、非常におすすめですよ。