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クーリングオフとは?クーリングオフの条件・ルールとは?

クーリングオフとは?クーリングオフの条件・ルールとは?商品の購入やサービスの契約をした際に、何かしらの理由で契約を解除したいと思った経験がある方も多いのではないでしょうか。

そして、契約の解除を希望した時に、クーリングオフが出来ないかと考える方も少なくないでしょう。

クーリングオフは一般的に広く知られている通り、消費者側から契約を解除できる制度ですが、クーリングオフをすればどういった契約でも絶対に解除できるというわけではありません。

クーリングオフは法律で定められた制度となりますので、適用される条件やルールも法律で定められているのです。

そこで、クーリングオフについて、またクーリングオフの条件やルールについてまとめました。

クーリングオフとは?

クーリングオフとは、消費者が不本意、あるいは不当な契約をした際に、一定期間内であれば無条件で一方的に契約を解除できるという制度です。

通常何かしらの契約をした際には、後から契約を反故にするということは出来ませんよね。ただ、本人が十分に吟味し、納得した契約であれば特に問題ありませんが、常にそうとは限りません。

例えば、いわゆる訪問販売でセールスマンに押し切られる形で契約をしたり、口頭で聞いていた話と契約書の内容に差異があるといった詐欺的な契約を強いられるケースも考えられます。

また、深く考えずに勢いで契約をした場合、後から改めて考えた時に金額などの面で不都合な点が出てくる場合もあるでしょう。

クーリングオフは、頭を冷やすという意味の通り、消費者が冷静に考えるための時間を与え、消費者を守るための制度と言えますね。

クーリングオフの条件・ルールとは?

クーリングオフには、いくつかの条件やルールがあります。上記で記載した通り、クーリングオフは、契約を結んだ後でも一定期間内であれば消費者が契約を解除できるという制度です。

ただ、どういった契約に対してもクーリングオフ制度が適用されるというわけではありません。基本的には一度結んだ契約は有効で、一方的に解除することは出来ません。

そのため、クーリングオフの適用には条件やルールが設けられており、該当する場合にのみクーリングオフが適用されることになるのです。

クーリングオフが適用される取引形態と期間

クーリングオフは、あくまでも例外的な制度となりますので、法律によってクーリングオフが適用される場合と適用されない場合があります。

また、仮に法律上クーリングオフが適用されない場合であっても、販売者側が契約書などで個別にクーリングオフを認めている場合は、クーリングオフが適用されます。

つまり、法律上クーリングオフが認められている取引形態であること、あるいは販売者側が自主的にクーリングオフを認めていることがクーリングオフが適用される条件となるのです。

そして、クーリングオフが適用される場合、取引形態によってクーリングオフが適用される期間にもルールがあります。

では、法律で定められているクーリングオフの対象となる取引形態や期間についていくつか見ていきましょう。

訪問販売:8日間

訪問販売は、自宅へ販売者が訪問して商品を販売する形態です。訪問販売には、街中でのキャッチセールスや電話でのアポイントメントセールスも含まれます。訪問販売のクーリングオフが有効となる期間は、契約書面を受け取ってから8日間です。

電話勧誘販売:8日間

電話勧誘販売は、販売者が電話で商品やサービスへの勧誘を行い、その後消費者が自分で電話、メール、FAXなどで申し込みを行う形態です。電話勧誘販売のクーリングオフが有効となるのも、契約書面の受け取りから8日間です。

連鎖取引販売:20日間

連鎖取引販売とは、簡単に言うとマルチ商法のことです。連鎖取引販売の場合、クーリングオフが有効となる期間は、訪問販売や電話勧誘販売よりも長く20日間となります。

特定継続的役務提供:8日間

特定継続的役務提供とは、商品を購入して終わりではなく、長期間サービスの提供を受ける契約のことを指します。

例えば、エステや語学教室、学習塾や家庭教師、パソコン教室や結婚サービスなどが該当します。特定継続的役務提供の場合、クーリングオフが有効となる期間は8日間です。

業務提供誘引販売:20日間

業務提供誘引販売は、いわゆる内職やモニターなどの契約で、内職商法、モニター商法とも呼ばれています。業務提供誘引販売は、内職やモニターをする際に必要な商品を販売するという形態です。

業務提供誘引販売でクーリングオフが適用となるのは、マルチ商法と同じく契約書面の受取から20日間となります。

訪問購入:8日間

訪問購入とは、業者が消費者を訪問し、消費者が所有する物品を買い取る形態で、いわゆる押し買いです。訪問購入は、契約書面を受け取ってから8日間がクーリングオフの適用期間となります。

店頭での購入やネットショッピングは適用外?

クーリングオフは、消費者を守るための制度となりますが、上記で記載した通りどういった契約であってもクーリングオフが適用されるというわけではありません。

例えば、デパートに行って洋服を購入する、インターネットショッピングで家電や家具をするといった場合は、クーリングオフは適用されません。

上記の場合は、100%自分の意志で購入したことになりますので、不当な契約から消費者を守るというクーリングオフの目的から外れるのです。

ただ、店舗によっては、返品に応じていたり、法律に関係なく自主規制としてクーリングオフを認めている場合もありますので、一概には言えません。

しかし、原則としてクーリングオフは、どういった契約であっても適用されるものではなく、法律上の条件やルールに基づいて適用されるということを覚えておきましょう。

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